交通事故で、最大限の賠償額を請求できていますか?|山口県山口市
交通事故に遭った場合、通院日数や後遺障害等級等の客観的な数値を用いて、一定の基準に当てはめて慰謝料を計算します。
慰謝料の算定基準には、1.自賠責保険基準、2.任意保険基準、3.裁判所基準の3つがあります。
1.自賠責保険基準
自賠責保険は、人身事故に対する最低限の保障を目的とする強制保険です。
保険料の計算方法は法律で定められていますが、算出基準は低く設定されています。
また、人身に対する損害のみを対象としており、車両などの物損は対象外です。
2.任意保険基準
各保険会社が、社内で独自に定めているものです。
任意保険の査定の実績をみるかぎり、慰謝料などは自賠責基準と 裁判所基準の中間値をとるか、どちらかといえば自賠責基準寄りの慰謝料をとるこが多いようです。
そのため、保険会社の提示額が本当に適切なものかどうかは、しっかり確認する必要があります。
3.裁判所基準
公平の観点から、同程度の交通事故については、同程度の賠償額になるように計算するために、実際の訴訟の中で示された裁判所の考え方や、交通事故についての過去の裁判例で認められた金額を基に導き出された基準です。
訴訟を提起するほど争いになった事例の集積ですので、3つの算定基準の中で一番高い賠償額が算定されます
裁判所基準での慰謝料額の計算方法には細かいルールがあり、実際に相手方に請求する際には、被害者の方の状況に合わせて修正を加え、慰謝料等を算出することになります。
裁判所基準で慰謝料を計算すると、多くのケースで任意保険基準での計算額よりも高くなりますので、相手方の保険会社から慰謝料の金額について提案があった場合等には、その金額が本当に妥当な金額なのか、弁護士に相談して聞いてみることをお勧めします。
当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。
当事務所の交通事故相談は初回無料ですので、安心してご相談ください。
***
お問い合わせはこちらからどうぞ
2016年11月2日 | カテゴリー:ブログ |