後遺障害認定で、通常より高い慰謝料が支払われる場合があります|山口県山口市の弁護士
後遺障害とは、交通事故で受傷した後、一定期間治療を続けたうえで、医学的に「これ以上の改善が見込めない」と判断された症状や障害のことを差します。
後遺障害と認められるには、交通事故による精神的・肉体的な負傷が
・将来にわたって回復の見込めない状態になった
・交通事故との相当因果関係(確かな関連性・整合性)がある
・その存在が医学的に証明・説明できるもの
・労働能力の損失(低下)を伴うもの
などの要素を満たした上で、損害が自賠責基準の等級に該当している必要があります。
後遺障害はその症状・程度によって、16等級142項目の等級に分類されており、後遺障害認定を受けることで、通常よりも高い保険金や慰謝料が支払われる場合があります。
そのため、等級が適正に評価されるかされないかで、慰謝料や逸失利益と言った賠償金額が大きく変わってきます。
適正な等級認定を受けるためには、ポイントを押さえた過不足の無い書面(立証の資料)を揃えることが必要になります。
もし交通事故に遭って後遺障害が残りそうな負傷をしてしまった場合は、早期に後遺障害等級認定に詳しい弁護士に手続きなどを相談し、アドバイスを得ておくことをお薦めします。
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2017年6月27日 | カテゴリー:ブログ |