◎「むちうち損傷」(外傷性頸部症候群・頸椎捻挫・頸部挫傷)について
「むちうち」とは,一般に,「交通事故後,骨折や脱臼を伴わない頭頸部症状を引き起こしているもの」を言いますが,正式な診断名称でありません。
医学的には,診断名として,外傷性頸部症候群,頸部捻挫,頸部挫傷,外傷性神経根症などと表現されることになります。
「むちうち」の症状
「むちうち」の急性期(事故後1週間から1か月までくらい)の症状としては,頸部痛・頸部不快感等の症状が出ることが多いです。
また,頭部・頸部のしびれ,上肢のしびれ,頭痛,めまい,耳鳴り・難聴,吐き気・嘔吐,自律神経症状(バレ・リュー症状)等が出ることもあります。
これら急性期の症状は,自然に寛解(回復)していくものとされており,6か月後も症状が継続し,慢性化した症状を呈するものは,約12%であるという報告もあります。
「むちうち」の後遺障害等級認定について
「むちうち」の症状が持続し,慢性化した場合には,後遺障害として認定される可能性があります。「むちうち」は外傷が外見から確認できないため,簡単に後遺障害と認められるわけではありません。
しかしながら,「将来においても回復が見込めない症状であること」を医学的に立証できれば,下記の認定基準に従い,第12級13号・第14級9号の後遺障害が認定されることになります。
等級 |
労働能力喪失率 |
労働能力喪失期間 |
認定基準 |
後遺障害
慰謝料 |
12級13号 |
14% |
5〜10年 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
290万円 |
14級9号 |
5% |
5年以下 |
局部に神経症状を残すもの |
110万円 |
「12級」と「14級」の違い
後遺障害等級12級13号と14級9号の違いは,障害の存在が「医学的に証明できるもの」であるか,「医学的に説明可能なもの」もしくは「医学的に推定されるもの」にとどまるか,ということになります。
「医学的に証明できる」といえるためには,MRI・CT等の画像所見などに裏付けられた他覚的所見が存在することが必要となります。
「むちうち」における神経学的検査
「むちうち」で適切な後遺障害認定を受けるためには,上記の画像所見以外の検査により,他覚的所見が認められるか否かも重要となります。
「むちうち」の検査には,様々な種類の検査がありますが,後遺障害を認定する自賠責損害調査センターが重視しているとされる検査を紹介します。
神経根誘発テスト
神経根誘発テストとしては,スパークリングテスト・ジャクソンテスト・ショルダーデプレッションテストがあります。
スパークリングテストでは,頭部を傾斜・後屈し,下方に押し付け,神経根の出入口(椎間孔)を狭め,その間を通る神経根が刺激されるかを確認します。
ジャクソンテストでは,頭を後ろに倒した状態で頭を上から下に押し下げ,神経根が刺激されるかを確認します。
ショルダーデプレッションテストでは,椅子等に座り,頭部に後屈しながら圧迫し,神経根が刺激されるかを確認します。
放散痛や痺れ感が生じた場合には+(陽性)となります。
深部腱反射テスト
深部反射テストとは,筋肉に伸展刺激を与えた時に起こる筋委縮の反応を確認するテストです。腱をゴムハンマー等で打診して,反射の程度を確認します。
神経根に異常が認められるときには,反射が低下,消失を示すことになります。
筋委縮テスト
筋委縮テストとは,筋委縮の程度を測る検査であり,麻痺が持続することにより,筋委縮が生じているかを確認します。
両上肢の肘関節の上下10cmのところの上腕部と前腕部の周径を計測し判断することになります。
「むちうち」に関する留意点
上記のとおり,「むちうち」は,後遺障害として認定される可能性がありますが,後遺障害「非該当」の認定結果となることも最も多く見受けられる症状です。
後遺障害がきちんと認定されるかは,MRI・XP等の画像診断,スパークリングテスト・ジャクソンテスト等の神経学的検査を受けるなどした上で,適切な後遺障害診断書を医師に作成してもらうことが極めて重要となります。
「むちうち」はいまだ医学的に明確に解明されているとは言い難い状況であることもあり,突然事故に遭ってしまった被害者にとっては,後遺障害が残存した場合でも,不十分な認定結果となるおそれが強いです。
したがって,事故後,「むちうち」の症状がある場合には,できる限り早期に弁護士に相談の上,弁護士の助言のもと,医師の適切な検査・治療を受ける必要性が高いと考えられます。