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交通事故を弁護士に依頼する5つの理由
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◎交通事故を弁護士に依頼する5つの理由

1, 保険会社との交渉

 運転者の多くは示談代行付き自動車保険に加入していますので,被害者は保険会社の事故担当者を相手に,治療費,休業損害の打ち切り時期や賠償額の交渉を行うことになります。 しかしながら,交通事故に関する交渉は,経験の乏しい段階では弁護士ですら躊躇してしまうことが多々あり,突然の事故について,全ての被害者が交渉に十分な知識・ノウハウを持ち合わせていることなどありえません。これに対し,相手は日頃から事故交渉を行っているいわばプロであり,一人で交渉にあたるのに臆してしまうのは当然のことです。

2, 突然の打ち切り

 事故で大なり小なり怪我を負ってしまった場合,休業損害・治療費の補償を受けることになりますが,この補償の打ち切りは,いわば保険会社独自の判断で行われてしまうことが実情であると言っても過言ではありません。一人では突然の打ち切りに十分に対処することは非常に困難で,タイミング次第では,普通の生活がままならない状況に追い込まれてしまうことも珍しくありません。

3, 適切な後遺障害等級の認定

 これ以上治療しても改善が難しい後遺症が残ってしまうことがありますが,残ってしまった後遺症に対し,十分な賠償を受けるには,後遺障害の認定を受け,後遺症を後遺障害として認めてもらう必要があります。 後遺障害の認定は,一定の基準がありますが,治療をしていただいた医師の方もこの基準を全て理解されているわけではありません。医師の仕事は治療を行うことであり,後遺障害の認定は,本来の業務ではないからです。 したがって,保険会社や医師に任せきりの場合には,後遺症に応じた適切な等級が認定されないということも起こりえます。

4, 裁判基準での賠償金額の算定

 保険会社は,社内基準を基にした賠償額を提示しますが,被害者の知識が乏しいこともあり,最低限の賠償額で示談を成立させようとすることがあります。当然,保険会社の言われるがままに示談に応じるのでは妥当な賠償を受けることができないのは言うまでもないことであり,酷い場合には自賠責保険の基準で賠償を済ませようとします。 適切な賠償を受けたと言えるのは,裁判基準を基にした算定で賠償額を算定した場合だけであり,これまでの裁判例などに照らし,賠償額を算定しなければ,被害者は損をしてしまうことになります。

5, 妥当な過失割合の認定

 物損等の比較的軽微な事故であっても,事故状況がごまかされてしまったり,事故状況に対する適切な評価を欠いていることで,不当な過失割合が主張されることは少なくありません。 こうした場合に適切な過失割合を勝ち取るためには,交通事故が発生した場合の警察及び保険会社などの対応を熟知していることや,道路交通法等の関連法令の知識などが必要になることになり,一人では納得の出来ない過失割合に応じざるを得ないこともあります。
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