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「上肢(腕・手)」の障害について
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◎「上肢(腕・手)」とは

 「上肢」とは,腕や手のことをいい,後遺障害としては,下記の認定基準のとおり,「欠損障害」,「機能障害」及び「変形障害」が定められています。

【上肢の欠損障害】

等級 労働能力喪失率 認定基準 後遺障害慰謝料
1級 100% 3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 2800万円
2級 100% 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 2370万円
4級 92% 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 1670万円
5級 79% 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 1400万円

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは

  1. 肩関節において,肩甲骨と上腕骨を離断したもの
  2. 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
  3. ひじ関節において,上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは

  1. ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
  2. 手関節において,橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの


【上肢の機能障害】

等級 労働能力喪失率 認定基準 後遺障害慰謝料
1級 100% 4 両上肢の用を廃したもの 2800万円
5級 79% 6 1上肢の用を廃したもの 1400万円
6級 67% 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1180万円
8級 45% 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 830万円
10級 27% 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 550万円
12級 14% 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 290万円

「上肢の用を廃したもの」とは

3大関節(肩関節,ひじ関節及び手関節)の全てが強直し,かつ,手指の全部の用を廃したもの(上腕神経叢の完全麻痺を含む。)

「関節の用を廃したもの」とは

  1. 関節が強直したもの
  2. 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
  3. 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの


「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは

  1. 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
  2. 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節


「関節の機能に障害を残すもの」とは

関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているもの

【上肢の変形障害】

等級 労働能力喪失率 認定基準 後遺障害慰謝料
7級 56% 9 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
常に硬性補装具を必要とするもので,
  1. 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの,並びに,
  2. 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
1000万円
8級 45% 8 1上肢に偽関節を残すもの
  1. 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
  3. 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので,時々硬性補装具を必要とするもの
830万円
12級 14% 8 長管骨に変形を残すもの 290万円
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