◎「上肢(腕・手)」とは
「上肢」とは,腕や手のことをいい,後遺障害としては,下記の認定基準のとおり,「欠損障害」,「機能障害」及び「変形障害」が定められています。
【上肢の欠損障害】
等級 |
労働能力喪失率 |
認定基準 |
後遺障害慰謝料 |
1級 |
100% |
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2800万円 |
2級 |
100% |
3 両上肢を手関節以上で失ったもの |
2370万円 |
4級 |
92% |
4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
1670万円 |
5級 |
79% |
4 1上肢を手関節以上で失ったもの |
1400万円 |
「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは
- 肩関節において,肩甲骨と上腕骨を離断したもの
- 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
- ひじ関節において,上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの
「上肢を手関節以上で失ったもの」とは
- ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
- 手関節において,橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
【上肢の機能障害】
等級 |
労働能力喪失率 |
認定基準 |
後遺障害慰謝料 |
1級 |
100% |
4 両上肢の用を廃したもの |
2800万円 |
5級 |
79% |
6 1上肢の用を廃したもの |
1400万円 |
6級 |
67% |
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
1180万円 |
8級 |
45% |
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
830万円 |
10級 |
27% |
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
550万円 |
12級 |
14% |
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
290万円 |
「上肢の用を廃したもの」とは
3大関節(肩関節,ひじ関節及び手関節)の全てが強直し,かつ,手指の全部の用を廃したもの(上腕神経叢の完全麻痺を含む。)
「関節の用を廃したもの」とは
- 関節が強直したもの
- 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
- 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは
- 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
- 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節
「関節の機能に障害を残すもの」とは
関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているもの
【上肢の変形障害】
等級 |
労働能力喪失率 |
認定基準 |
後遺障害慰謝料 |
7級 |
56% |
9 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
常に硬性補装具を必要とするもので,
- 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの,並びに,
- 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
|
1000万円 |
8級 |
45% |
8 1上肢に偽関節を残すもの
- 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
- 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
- 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので,時々硬性補装具を必要とするもの
|
830万円 |
12級 |
14% |
8 長管骨に変形を残すもの |
290万円 |