◎「下肢(脚・足)」とは
「下肢」とは,せき柱との連絡をなす下肢帯(寛骨)と股関節から下の自由下肢骨(大腿,膝,下腿,足)からなります。
「下肢」の後遺障害については,下記の認定基準に従い,「欠損障害」,「機能障害」,「変形障害」及び「短縮障害」が定められています。
下肢の欠損障害
等級 |
労働能力喪失率 |
認定基準 |
後遺障害慰謝料 |
1級 |
100% |
5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2800万円 |
2級 |
100% |
4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
2370万円 |
4級 |
92% |
5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
1670万円 |
5級 |
79% |
5 1下肢を足関節以上で失ったもの |
1400万円 |
7級 |
56% |
8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1000万円 |
「下肢をひじ関節以上で失ったもの」とは
- 股関節において,寛骨と大腿骨を離断したもの
- 股関節とひざ関節との間において上肢を切断したもの
- ひざ関節において,大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
「下肢を足関節以上で失ったもの」とは
- ひざ関節と足関節の間において下肢を切断したもの
- 足関節において,脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの
「リスフラン関節以上で失ったもの」とは
- 足根骨において切断したもの
- リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの
下肢の機能障害
等級 |
労働能力喪失率 |
認定基準 |
後遺障害慰謝料 |
1級 |
100% |
6 両下肢の用を廃したもの |
2800万円 |
5級 |
79% |
7 1下肢の用を廃したもの |
1400万円 |
6級 |
67% |
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
1180万円 |
8級 |
45% |
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
830万円 |
10級 |
27% |
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
550万円 |
12級 |
14% |
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
290万円 |
「下肢の用を廃したもの」とは
3大関節(股関節,ひざ関節及び足関節)の全てが強直したもの
「関節の用を廃したもの」とは
- 関節が強直したもの
- 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
- 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは
- 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
- 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節
「関節の機能に障害を残すもの」とは
関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているもの
下肢の変形障害
等級 |
労働能力喪失率 |
認定基準 |
後遺障害慰謝料 |
7級 |
56% |
10 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
常に硬性補装具を必要とするもので,
- 大腿骨の骨幹部に癒合不全を残すもの
- 脛骨及び腓骨の両方に癒合不全を残すもの
- 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
|
1000万円 |
8級 |
45% |
8 1上肢に偽関節を残すもの
- 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
- 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
- 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
|
830万円 |
12級 |
14% |
8 長管骨に変形を残すもの |
290万円 |
下肢の短縮障害
等級 |
労働能力喪失率 |
認定基準 |
後遺障害慰謝料 |
8級 |
45% |
5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
830万円 |
10級 |
27% |
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
550万円 |
13級 |
9% |
8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
180万円 |