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「下肢(脚・足)」の障害について
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◎「下肢(脚・足)」とは

「下肢」とは,せき柱との連絡をなす下肢帯(寛骨)と股関節から下の自由下肢骨(大腿,膝,下腿,足)からなります。   「下肢」の後遺障害については,下記の認定基準に従い,「欠損障害」,「機能障害」,「変形障害」及び「短縮障害」が定められています。

下肢の欠損障害

等級 労働能力喪失率 認定基準 後遺障害慰謝料
1級 100% 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 2800万円
2級 100% 4 両下肢を足関節以上で失ったもの 2370万円
4級 92% 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 1670万円
5級 79% 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 1400万円
7級 56% 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 1000万円

「下肢をひじ関節以上で失ったもの」とは

  1. 股関節において,寛骨と大腿骨を離断したもの
  2. 股関節とひざ関節との間において上肢を切断したもの
  3. ひざ関節において,大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの


「下肢を足関節以上で失ったもの」とは

  1. ひざ関節と足関節の間において下肢を切断したもの
  2. 足関節において,脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの


「リスフラン関節以上で失ったもの」とは

  1. 足根骨において切断したもの
  2. リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの


下肢の機能障害

等級 労働能力喪失率 認定基準 後遺障害慰謝料
1級 100% 6 両下肢の用を廃したもの 2800万円
5級 79% 7 1下肢の用を廃したもの 1400万円
6級 67% 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1180万円
8級 45% 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 830万円
10級 27% 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 550万円
12級 14% 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 290万円


「下肢の用を廃したもの」とは

3大関節(股関節,ひざ関節及び足関節)の全てが強直したもの

「関節の用を廃したもの」とは

  1. 関節が強直したもの
  2. 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
  3. 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの


「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは

  1. 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
  2. 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節


「関節の機能に障害を残すもの」とは

関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているもの

下肢の変形障害

等級 労働能力喪失率 認定基準 後遺障害慰謝料
7級 56% 10 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
常に硬性補装具を必要とするもので,
  1. 大腿骨の骨幹部に癒合不全を残すもの
  2. 脛骨及び腓骨の両方に癒合不全を残すもの
  3. 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
1000万円
8級 45% 8 1上肢に偽関節を残すもの
  1. 大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
  2. 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの
  3. 脛骨の骨幹部等に癒合不全を残すもの
830万円
12級 14% 8 長管骨に変形を残すもの 290万円


下肢の短縮障害

等級 労働能力喪失率 認定基準 後遺障害慰謝料
8級 45% 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 830万円
10級 27% 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 550万円
13級 9% 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 180万円


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