等級 | 認定基準 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
1級 | 1 両目が失明したもの | 2800万円 |
2級 | 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの | 2370万円 |
3級 | 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの | 1990万円 |
4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの | 1670万円 |
5級 | 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの | 1400万円 |
6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの | 1180万円 |
7級 | 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの | 1000万円 |
8級 | 1 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 830万円 |
9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの | 690万円 |
10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの | 550万円 |
13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの | 180万円 |
等級 | 認定基準 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
11級 | 2 両眼の眼球に著しい調節障害を残すもの *「著しい調節障害を残すもの」とは,調節力が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。 |
420万円 |
12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの | 290万円 |
等級 | 認定基準 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
10級 | 1 正面を見た場合に複視の症状を残すもの | 550万円 |
11級 | 2 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | 420万円 |
12級 | 1 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | 290万円 |
13級 | 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | 180万円 |
等級 | 認定基準 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
9級 | 3 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | 690万円 |
13級 | 3 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | 180万円 |
等級 | 認定基準 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
9級 | 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの *「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは,まぶたを閉じた時に,角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。 | 690万円 |
11級 | 2 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 420万円 |
13級 | 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すもの *「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは,まぶたを閉じた時に,角膜を完全に覆うことができるが,白目が露出している程度のものをいいます。 *「まつげはげを残すもの」とは,まつげのはえている周縁の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。 | 180万円 |
14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すもの | 110万円 |
等級 | 認定基準 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
11級 | 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの *「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは,まぶたを開いた時に,瞳孔領を完全に覆うもの又は角膜を完全に覆い得ないものをいいます。 | 420万円 |
12級 | 1 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 290万円 |
等級 | 認定基準 | 後遺障害慰謝料 |
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4級 | 3 両耳の聴力を全く失ったもの | 1670万円 |
6級 | 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
1180万円 |
7級 | 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では,普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1000万円 |
9級 | 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1耳の聴力を全く失ったもの |
690万円 |
10級 | 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 550万円 |
11級 | 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 420万円 |
12級 | 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | 290万円 |
14級 | 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 110万円 |
等級 | 認定基準 | 後遺障害慰謝料 |
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9級 | 5 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの *「鼻の欠損」とは,鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいいます。 *「機能に著しい障害を残すもの」とは,鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいいます。 | 1670万円 |
12級 | (相当) 嗅覚を脱失又は鼻呼吸困難が存するもの *T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値による。 | 290万円 |
14級 | (相当) 嗅覚の減退するもの *T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値によるが,アリナミン静脈注射(アリナミンFを除く。)による静脈性嗅覚検査による検査所見による確認による場合もある。 | 110万円 |
等級 | 認定基準 | 後遺障害慰謝料 |
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1級 | 2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの *「そしゃく機能を廃したもの」とは,流動食以外は摂取できないものをいいます。 *「言語機能を廃したもの」とは,4種の語音(口唇音,歯舌音,口蓋音,喉頭音)のうち,3種以上の発音不能のものを言います。 | 1670万円 |
3級 | 2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの | 1990万円 |
4級 | 2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの *「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」とは,粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。 *「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは,4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため,言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。 | 1670万円 |
6級 | 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 1180万円 |
9級 | 6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの *「そしゃく機能に障害を残すもの」とは,固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり,そのことが医学的に確認できる場合をいう。 |
690万円 |
10級 | 3 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの | 550万円 |