「眼」・「耳」・「鼻」・「口」の障害について | 山口県の交通事故のご相談は弁護士法人牛見総合法律事務所

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「眼」・「耳」・「鼻」・「口」の障害について
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◎交通事故による「眼」・「耳」・「鼻」・「口」の障害について

◎「眼」の後遺障害等級認定について

「眼」の後遺障害については,下記の認定基準に従い,「眼球」の障害として「視力障害」,「調節機能障害」,「運動障害」及び「視野障害」が,「眼瞼(まぶた)」の障害として,「欠損障害」及び「運動障害」が定められています。
後遺障害の等級を認定する条件としては,外傷に起因する他覚的所見により,後遺障害の存在を証明できることが必要となります。
 なお,視力の測定は,原則として,万国式試視力表により,「視力」とは,矯正が不能な場合を除いて,矯正視力をいいます。 

眼球の障害

視力障害

等級 認定基準 後遺障害慰謝料
1級 1 両目が失明したもの 2800万円
2級 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
2370万円
3級 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの 1990万円
4級 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 1670万円
5級 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの 1400万円
6級 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 1180万円
7級 1 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの 1000万円
8級 1 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの 830万円
9級 1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
690万円
10級 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 550万円
13級 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 180万円


調節障害

等級 認定基準 後遺障害慰謝料
11級 2 両眼の眼球に著しい調節障害を残すもの
*「著しい調節障害を残すもの」とは,調節力が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。
420万円
12級 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの 290万円


運動障害

等級 認定基準 後遺障害慰謝料
10級 1 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 550万円
11級 2 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 420万円
12級 1 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 290万円
13級 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 180万円


視野障害

等級 認定基準 後遺障害慰謝料
9級 3 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの 690万円
13級 3 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの 180万円


まぶたの障害

欠損障害

等級 認定基準 後遺障害慰謝料
9級 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
*「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは,まぶたを閉じた時に,角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。
690万円
11級 2 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 420万円
13級 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すもの
*「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは,まぶたを閉じた時に,角膜を完全に覆うことができるが,白目が露出している程度のものをいいます。
*「まつげはげを残すもの」とは,まつげのはえている周縁の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。
180万円
14級 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し,又はまつげはげを残すもの 110万円


運動障害

等級 認定基準 後遺障害慰謝料
11級 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
*「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは,まぶたを開いた時に,瞳孔領を完全に覆うもの又は角膜を完全に覆い得ないものをいいます。
420万円
12級 1 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 290万円

「耳」の後遺障害認定について

「耳」の後遺障害については,下記の認定基準に従い,「両耳の聴力障害」,「1耳の聴力障害」,「欠損障害」が定められています。
「聴力障害」については,純音による聴力レベル(純音聴力レベル)及び語音による聴力検査結果(明瞭度)を基礎として認定されることになります。
「欠損障害」については,「醜状障害」としてより上位の等級に認定される場合には,「醜状障害」としての認定となりますので,この点,留意する必要があります。
また,「欠損障害」としては,非該当の場合でも,「外貌の単なる醜状」として,12級に認定されることもあります。

耳の後遺障害

等級 認定基準 後遺障害慰謝料
4級 3 両耳の聴力を全く失ったもの 1670万円
6級 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1180万円
7級 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では,普通の話声を解することができない程度になったもの
3 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1000万円
9級 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9 1耳の聴力を全く失ったもの
690万円
10級 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
550万円
11級 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
420万円
12級 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 290万円
14級 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 110万円






「鼻」の後遺障害等級認定について

「鼻」の後遺障害については,下記の認定基準に従い,「欠損障害」及び「嗅覚障害」が認められます。
もっとも,「欠損障害」が認められるには,「嗅覚障害」があることが前提となります。「欠損障害」については,「耳」の後遺障害と同様に,「醜状障害」としてより上位の等級に認定される場合がありますので,この点,留意する必要があります。
「嗅覚障害」については,障害等級表上,特に定められていませんが,その機能障害の程度に応じて,12級及び14級が準用されることになります。

鼻の後遺障害

等級 認定基準 後遺障害慰謝料
9級 5 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの
*「鼻の欠損」とは,鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいいます。
*「機能に著しい障害を残すもの」とは,鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいいます。
1670万円
12級 (相当) 嗅覚を脱失又は鼻呼吸困難が存するもの
*T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値による。
290万円
14級 (相当) 嗅覚の減退するもの
*T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認知域値の平均嗅力損失値によるが,アリナミン静脈注射(アリナミンFを除く。)による静脈性嗅覚検査による検査所見による確認による場合もある。
110万円



「口」の後遺障害認定

「口」の後遺障害については,下記の認定基準に従い,「そしゃく(咀嚼)の機能障害」及び「言語の機能障害」が定められています。
また,障害等級表上,特に定められていませんが,声帯麻痺による著しいかすれ声については,12級を準用します。同じく,開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する場合は,12級を準用します。

口の後遺障害

等級 認定基準 後遺障害慰謝料
1級 2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
*「そしゃく機能を廃したもの」とは,流動食以外は摂取できないものをいいます。
*「言語機能を廃したもの」とは,4種の語音(口唇音,歯舌音,口蓋音,喉頭音)のうち,3種以上の発音不能のものを言います。
1670万円
3級 2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 1990万円
4級 2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
*「そしゃく機能に著しい障害を残すもの」とは,粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
*「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは,4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため,言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
1670万円
6級 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 1180万円
9級 6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
*「そしゃく機能に障害を残すもの」とは,固形食物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり,そのことが医学的に確認できる場合をいう。
690万円
10級 3 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 550万円


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