- ○ 保険会社から過失割合の提示を受けたけれど、妥当かどうか分からない
- ○ 提示されている過失割合が高すぎると感じる
- ○ 保険会社に過失割合の根拠を示してほしいと言ったが、示してくれない
- ○ 適正な過失割合を知りたい
- ○ 加害者が嘘をついているのに、それを前提に過失割合が決まっている
このように、過失割合に納得がいかないならば、まずは山口の弁護士にご相談ください。
1-1.多くの交通事故では、保険会社が過失割合を決めてしまう
交通事故で相手の保険会社と示談交渉をするときには、加害者と被害者それぞれの「過失割合」を決定します。
ただ、過失割合は「被害者と加害者が話し合って決める」というよりは、むしろ、保険会社がケースごとの過失割合を決定して被害者に提示してくることが多いです。そして、被害者はそれを受け入れるしかない状況になりがちです。
被害者に不満があり、保険会社に対して「どうしてそのように私の過失割合が高いのですか?」「もっと低いと思います」などと言っても、聞いてもらえないことがあります。
そして、最終的には保険会社の言っている過失割合があてはめられて、被害者は納得できない気持ちのまま、示談してしまうこともあります。
いったいどうして、このようなことが起こるのでしょうか?
そして、保険会社の言っている過失割合は、果たして適正なものと言えるのでしょうか?
以下で、順を追ってご説明します。
1-2.そもそも過失割合とは
前提として、交通事故の「過失割合」と「過失相殺」について簡単にご説明しておきます。
過失割合とは、交通事故で発生した損害に対する、加害者と被害者それぞれの責任割合のことです。被害者の過失割合が高くなると、その分、慰謝料を始めとした賠償金が減額されてしまうので、注意が必要です。
法律的に「過失相殺」という考え方があるためです。
過失相殺とは、不法行為の被害者に過失がある場合、被害者の過失割合に相当する分は、加害者に請求できる賠償金の金額から差し引くという考え方です。
被害者に高い過失割合を当てはめられると、本来高い賠償金が発生していても、過失相殺によって減額されて、手元に入ってくる金額は小さくなってしまいます。
1-3.相手の保険会社が言っている過失割合とは
それでは、保険会社はどのようにして過失割合を決定しているのでしょうか?
適正なものと言えるのか、検討してみましょう。
交通事故の過失割合には過去の判例の蓄積にもとづいた基準があります。過失割合の基準は、交通事故の類型ごとに非常に詳細に定められています。
裁判所が交通事故の判決をするときにも、こうした判例の蓄積にもとづいた過失割合を適用します。
この基準は根拠のある基準ですので、「適正」なものです。
これに対し、保険会社が提示する過失割合は、必ずしも適正とは限りません。
交通事故の被害者は、一般の素人ですので、保険会社が被害者に過大とも言える過失割合を当てはめていることがあるためです。
このようなとき、被害者が過失割合に不満を抱いたままであっても示談をしてしまったら、その分大きく過失相殺されて、賠償金が減額されてしまうことになります。
1-4.加害者が虚偽を述べているケース
交通事故の被害者が、保険会社の提示する過失割合に納得できないと感じるケースの2番目の類型として、加害者が虚偽を述べているケースがあります。
加害者が、民事賠償や刑事事件で有利になるために、事故の状況について、自分に有利に修正して説明をするのです。
事故現場で実況見分の際に言っていたことと異なることを言い出す加害者もいます。
このようなとき、加害者の虚偽の言い分を前提にすると、被害者の過失割合が高くなってしまいます。
死亡事故や被害者が事故現場で意識を失ってしまった場合などには、特に加害者の言い分のみで、事故の状況が決まってしまいがちです。
すると、本来よりも被害者に過大な過失割合が当てはめられてしまう可能性があります。
このように、過失割合に納得できないケースでも、被害者がいったん示談に応じてしまったら修正はできないので注意が必要です。
基本的に、示談書を作成して示談が成立したら、やり直しは不可能だからです。
後になって「過失割合が高すぎたので錯誤だ」と言っても通用しません。
「示談してしまう前に」、正しい過失割合を当てはめる必要があります。
それでは、被害者が保険会社の提示する過失割合に不満がある場合、どのように対応したら良いのでしょうか?
この場合、弁護士に相談されるのが一番です。
弁護士は、裁判所と同様に、事故の類型ごとの適正な過失割合を把握しているからです。
弁護士にご相談いただいて、交通事故の状況が明らかになれば、ケースごとに妥当な過失割合を当てはめることができます。
加害者が虚偽を述べており、それに従って不当な過失割合が当てはめられている場合には、まずは実況見分調書やドライブレコーダーの記録などの証拠を収集・分析して、事故の状況を明らかにします。その上で、実際の交通事故発生状況に基づいた適正な過失割合を計算します。
以上の作業により、被害者側に過大な過失割合が当てはめられることがなくなり、被害者の方も納得できる過失割合を認定できるのです。
交通事故後、過失割合の問題で保険会社とトラブルになる事例は多くみられます。山口で交通事故に遭われて「過失割合に納得できない」ならば、お早めに当事務所までご相談ください。