山口県内で歩行中に交通事故に遭われた方のご相談は弁護士法人牛見総合法律事務所

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歩行中に交通事故に遭われた方へ
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◎山口で歩行中に交通事故に遭われた方へ

  • ○ 歩道を歩いていたら、自動車に追突された
  • ○ 歩行中にバイクにはねられた
  • ○ 横断歩道を渡っていたら、車が突っ込んできて事故に遭った
  • ○ 後遺障害認定を受けたい
  • ○ 慰謝料が安すぎると感じる
  • ○ 保険会社の対応に納得できない
山口で歩行中に交通事故に遭い、上記のようなお悩みをお持ちの場合には、お早めに弁護士までご相談ください。

1.歩行者の過失割合は低くなる

歩行中に四輪車や単車、自転車などと接触をして交通事故に遭ったら、加害者または加害者の保険会社に対し、損害賠償請求を行いますが、このとき、加害者と被害者双方の「過失割合」を決定しなければなりません。
過失割合とは、加害者と被害者それぞれにおける、交通事故の結果に対する責任の割合です。
被害者の過失割合が大きくなると、その分加害者に請求できる賠償金の額が減らされるので(このことを、過失相殺と言います)、なるべく高額な賠償金を獲得するためには、過失割合を少なくすることが大切です。
過失割合には法的な基準がもうけられており、歩行者の場合、もともと過失割合が小さく設定されています。
歩行者は、歩くスピードも遅く交通事故を避ける能力も低いですし、いったん事故に遭ったときに受ける被害の程度も大きく、保護の必要性が高いからです。
四輪車や単車と事故に遭った場合にはもちろんのこと、相手が自転車の場合にも歩行者の過失割合は低くなります。特に、横断歩道上で交通事故に遭ったときは歩行者の過失割合は低くなります。
歩行者の方が、事故後にご自身で保険会社と示談交渉をしていると、提示された過失割合を不審に感じることがあります。そのようなときには、弁護士が適正な数値かどうかを判断しますので、お早めにご相談ください。

2.歩行中の事故でも人身傷害補償保険が適用される

自動車を運転する方は、自動車保険に加入しておられるでしょう。自動車保険には、「自分が被害者になったとき」に使えるものがあります。
典型的なものが、「人身傷害補償保険」で、これに加入していると、契約者やその家族が交通事故に遭って死傷すると、一定の保険金が支払われます。
人身傷害補償保険には「車内補償型」と「車外補償型」があり、車外補償型の場合、契約自動車に乗車していたケースだけではなく、歩行中の事故にも適用される約定になっています。
そこで、歩行中に交通事故に遭ったら、まずは自分や家族が加入している自動車保険の内容を調べてみて、人身傷害補償保険やの請求ができないか、確認すべきです。
もし支払いを受けられるなら、早めに手続きをするとよいでしょう。

3.相手が自転車やバイクの場合、保険会社がついていないケースも多い

歩行中の交通事故の場合、相手が自転車ということがありますし、原付や単車が加害者になることも多いです。
これらの車両の運転者は、保険に加入していないことが比較的多いので、注意が必要です。
加害者が保険に入っていない場合、被害者は加害者と直接示談交渉を進めなければならないからです。
また、賠償金(示談金)の支払いをするのも加害者自身なので、加害者に資力が無い場合には、支払いを受けにくくなってしまうリスクがあります。
相手が無保険で示談がスムーズに進まない場合には、裁判などの、より厳格な対応が必要になりますので、一人で対処が難しい場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。

4.後遺障害認定が重要

歩行中に交通事故に遭うと、重傷を負うことが多々あるものです。
歩行者は、乗り物に乗っていないので、むき出しの状態で相手の車両と接触することになり、事故による衝撃が大きくなるからです。
重傷を負うと、さまざまな形で重大な後遺障害が残ってしまいます。
その場合、適切に「後遺障害等級認定」を受けなければなりません。辛い症状が残ったとしても、正式に「後遺障害の等級」の認定を受けないと、必要な後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が支払われないためです。
ただ、後遺障害等級認定を受けるためには、専門的なノウハウや医学的知識が必要です。
たとえば、事故当初からの通院方法において注意すべき事項があったり、症状によって受けるべき検査があったりしますし、等級認定申請をする方法にも工夫が必要です。
被害者の方がご自身で後遺障害等級認定請求をしても、こうした対応が不十分となり、思ったような等級の認定を受けられないことが多々あります。
歩行中に交通事故に遭って後遺障害が残りそうな場合には、等級認定請求をする前に、弁護士までご相談ください。

5.裁判基準で慰謝料請求をしましょう

歩行中に交通事故に遭ったら、加害者に対して慰謝料を始めとした賠償金の請求をしますが、このとき、賠償金の計算基準が複数あるので、混乱してしまわれる被害者の方が多いです。
交通事故の賠償金計算基準は、以下の3つです。
  • ○ 自賠責基準
  • ○ 任意保険基準
  • ○ 裁判基準
この中で、法的に正当な基準は裁判基準であり、金額的にももっとも高額になります。
しかし、被害者の方がご自身で示談交渉をすると、低額な任意保険基準が適用されてしまい、賠償金を下げられることがあります。
裁判基準で適切な金額による損害賠償を受けるためには、弁護士が示談交渉を代行して、裁判基準を当てはめる必要があります。
歩行中に交通事故に遭って、相手の保険会社から提示されている慰謝料や賠償金の金額が適正かどうか分からない場合には、示談してしまう前に、山口の弁護士までご相談ください。
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