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疼痛性感覚異常(CRPS)
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◎疼痛性感覚異常(CRPS)

交通事故後、骨折した場所などが局所的に痛み、苦しむ被害者の方がおられます。
そのような場合「CRPS」として後遺障害認定を受けられる可能性があります。
CRPSになった場合、灼けるような強い痛みが続くため被害者が精神的にも追い込まれ、うつ状態となってしまわれるケースもあります。
今回は、CRPSの症状や認定される後遺障害の等級、CRPSになった場合の注意点などを、山口の弁護士が解説していきます。

1.CRPSとは

1-1.CRPSで後遺障害認定を受けられる

CRPS(Complex regional pain syndrome)は、さまざまな要因によって局部に疼痛が起こる症状です。和名では「複合性局所疼痛症候群」と言います。
交通事故後、けがの治療を終了して症状固定しても腕や脚などの局部に痛みが残るケースがあります。
その場合、一定の要件を満たせば「CRPS」として後遺障害認定されます。

1-2.RSDとカウザルギーについて

CRPSには「RSD(reflex sympathetic dystrophy)」と「カウザルギー」の2種類があります。RSDの和名を「反射性交換神経性ジストロフィー」と言います。
この2つの違いは、「神経損傷が発生しているかどうか」です。
カウザルギーははっきりと末梢神経が損傷しているケースであり、RSDの場合には神経損傷を伴いません。
RSDの原因はいくつかありますが、典型的には外傷によって交感神経が異常にたかぶり、時間が経過して治療を終えてもそのたかぶりが元に戻らないことによって生じるものがあります。
骨折したあと長期間ギプスをしていたケースにおいて、ギプスを外した後も患部が変色したり腫れたりして痛みが続く場合もあります。

2.CRPSの症状

RSDやカウザルギーなどのCRPSとなった場合、以下のような症状が出ます。
  • ○ 灼熱痛
  • ○ 疼痛
  • ○ 関節の拘縮
  • ○ 筋委縮
  • ○ 骨の萎縮
  • ○ 発汗異常
  • ○ 皮膚の色や状態の異常
特に昼夜問わず強い灼熱痛が続くのが特徴的です。 精神的に辛くなった被害者がうつ病を併発する例もあります。

3.CRPSで後遺障害認定される条件

CRPSになった場合、後遺障害認定を受けられる可能性があります。自賠責でCRPSの後遺障害を認定されるための条件は、以下の通りです。
  • ① 関節拘縮
  • ② 骨の委縮
  • ③ 皮膚の変化(皮膚温の変化,皮膚の委縮)
上記3つの症状が、健康な側と比べて明らかに認められることが必要です。
カウザルギーの場合にもRSDの場合にも認定基準は同じです

4.医学的な診断基準との違い

上記のように3つの要件を満たせばCRPSで後遺障害認定されますが、自賠責の後遺障害認定基準の内容は、医学的なCRPSの診断基準と異なるので注意が必要です。
医学的には上記のうち「骨の萎縮」という要件がなくてもCRPSと診断されるからです。
病院では「CRPS」と判断されていても、自賠責保険に後遺障害認定の請求をすると、後遺障害を否定されるケースがあります。
しかし、裁判例では②骨の萎縮の要件を満たさなくてもCRPSの後遺障害を認めているものがあります。
そこで骨の萎縮がみられない事案で後遺障害を前提として賠償金を請求するには、訴訟でCRPSになっていることを証明し、裁判所で後遺障害認定してもらう必要があります。

5.CRPSで認定される後遺障害の等級

交通事故による受傷をきっかけにCRPSになり上記の3つの条件を満たした場合には、以下の等級の後遺障害認定を受けられる可能性があります。
7級4号
「軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの」
9級10号
「通常の労務に服することはできるが,疼痛により時には労働に従事することができなくなるため,就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
12級13号
「通常の労務に服することはできるが,時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」

6.CRPSになった場合に支払われる賠償金

CRPSの後遺障害が認定された場合、認定された等級に応じて「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」を受け取ることが可能です。
後遺障害慰謝料とは後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的な苦痛を慰謝するための慰謝料です。
後遺障害逸失利益とは後遺障害によって被害者の労働能力が低下するため、失われてしまった将来の収入のことです。
CRPSの後遺障害慰謝料の相場は、以下の通りです。
  • ○ 7級…1000万円
  • ○ 9級…690万円
  • ○ 12級…290万円
ただしこの数字は弁護士基準によって算定した場合であり、被害者が自分で任意保険会社と示談交渉をする場合には、任意保険基準によって減額されます。具体的には弁護士基準の1/2~1/3程度に減額された金額を提示されるケースがあります。
CRPSになった場合の逸失利益を計算する際の労働能力喪失率の標準値は以下の通りです。
  • ○ 7級…56%
  • ○ 9級…35%
  • ○ 12級…14%
7級の場合、4000~5000万円以上の高額な逸失利益が認められる可能性もあります。
12級の場合でも1000万円程度の逸失利益が発生するケースがあります。

7.CRPSと素因減額

CRPSの中でも「RSD」になった場合、保険会社から「素因減額」を主張される可能性があるので注意が必要です。
素因減額とは、被害者側に損害拡大の要因があるケースにおいて被害者の責任割合を認めて賠償金を減額することです。
被害者側の抱える事情に応じて賠償金が2割や3割など減額される可能性があります。
なぜ、RSDの場合に素因減額されるのでしょうか?
それは、RSDはカウザルギーとは異なり、神経損傷を伴わないためです。
神経損傷があれば痛みなどが発生するのも当然ですが、損傷していないのに発症するのはその人の個性が影響していると言うのです。
交通事故で受傷してもすべての人がRSDになるわけではないので、特にRSDになってしまったのは被害者側に問題があったという理屈です。
またRSDにかかった被害者は、痛みなどに耐えかねてうつ状態となってしまう方が多数おられます。
すると、そうした精神的な要因がRSDの発症につながっていると主張されて、素因減額を主張されるケースもあります。
CRPSで適切な賠償金を受けとるため、まずは適切に後遺障害認定を受けましょう。
場合によっては訴訟を起こしてCRPSの症状を証明する必要があります。また相手による素因減額の主張に対しても反論が必要となります。
被害者一人で対応するには困難を伴うこともありますので、山口で交通事故に遭い辛い痛みに苦しんでおられるなら、まずは弁護士までご相談ください。
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