過失割合:80%(相手方主張) ⇒ 20%(和解内容)
有利な過失割合に成功
- 商業施設の駐車場内での車両接触事故が発生。双方車両に損傷が生じたほか,運転者がむちうち損傷を被る。
- 相手方が主張する過失割合に納得することができず,弁護士に相談。
- 当事務所で検討した結果,事故の発生が専ら相手方の運転が原因となっていることが確認でき,訴訟の提起を決意(弁護士費用特約を利用)。
- 訴訟においては,相手方は,当方に不当に不利な過失割合(当方:相手方=80:20)を主張して応訴したものの,当方から事故状況を具体的かつ詳細に主張した結果,裁判所が提示した和解案をもとに,当方に大幅に有利な内容(当方:相手方=20:80)での和解が成立。なお,むちうち損傷については,人身傷害保険給付金等を利用し,裁判基準で100%の賠償を受けることができた。