◎交通事故相談のよくある質問
- Q1.交通事故で弁護士に相談するメリットは何ですか。
- A1, 損害賠償金の増額が期待できます。
加害者の保険会社と示談交渉する場合、保険会社は、裁判所基準(裁判例の積み重ねにより確立した基準)より大幅に低い、独自の基準(任意保険基準)に基づいて示談金額を提示してきます。保険会社の提示する示談金額と、裁判所基準に基づき算定した金額とが、数百万円違うケースも多々あります。
示談交渉を弁護士に依頼した場合、不合理な基準に基づく保険会社の提示に反論し、裁判所基準に基づき示談交渉することができますので、損害賠償金の増額が期待できるのです。
- Q2.誰に請求できますか。
- A2, 加害者本人、加害者の雇用主(使用者責任)、自動車の所有者(運行供用者責任)などです。
- Q3.どのような損害について請求できますか。
- A3, 治療関係費、付添看護費、入院雑費、入通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料、葬儀関係費、死亡慰謝料、死亡による逸失利益、物損(修理費、評価損、代車使用料、休車損害)、などがあります。
特に、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害による逸失利益、死亡慰謝料、死亡による逸失利益は何百万円~何千万円と高額になる可能性があります。
- Q4.後遺障害とは何ですか。
- A4,治療を続けてもこれ以上症状が改善しない状態のことを症状固定といい、残った症状のことを後遺障害といいます。後遺障害には1級から14級まであり、等級により慰謝料の金額が変わってきます。
- Q5.逸失利益とは何ですか。
- A5,後遺障害あるいは死亡によって、元の100%の状態であれば得られたであろう利益(給料など)を失ってしまうことがあります。
これを逸失利益といい、例えば、65歳まで働いたであれば得られたであろう給料の一部(死亡の場合は全部)を請求できる場合があります。後遺障害の等級により、逸失利益の金額が変わってきます。
- Q6.入通院慰謝料はどのくらいもらえるのですか。
- A6,以下の表が目安となります。
◆別表1(骨折など重傷の場合) 単位:万円
|
入院 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
通院 |
|
53 |
101 |
145 |
184 |
217 |
244 |
1月 |
28 |
77 |
122 |
162 |
199 |
228 |
252 |
2月 |
52 |
98 |
139 |
177 |
210 |
236 |
260 |
3月 |
73 |
115 |
154 |
188 |
218 |
244 |
267 |
4月 |
90 |
130 |
165 |
196 |
226 |
251 |
273 |
5月 |
105 |
141 |
173 |
204 |
233 |
257 |
278 |
6月 |
116 |
149 |
181 |
211 |
139 |
262 |
282 |
7月 |
124 |
157 |
188 |
217 |
244 |
266 |
286 |
8月 |
132 |
164 |
194 |
222 |
248 |
270 |
290 |
9月 |
139 |
170 |
199 |
226 |
252 |
274 |
292 |
10月 |
145 |
175 |
203 |
230 |
256 |
276 |
294 |
11月 |
150 |
179 |
207 |
234 |
258 |
278 |
296 |
12月 |
154 |
183 |
211 |
236 |
260 |
280 |
298 |
13月 |
158 |
187 |
213 |
238 |
262 |
282 |
300 |
14月 |
162 |
189 |
215 |
240 |
264 |
284 |
302 |
15月 |
164 |
191 |
217 |
242 |
266 |
286 |
|
◆別表2(むちうちなど軽傷の場合) 単位:万円
|
入院 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
通院 |
|
35 |
66 |
92 |
116 |
135 |
152 |
1月 |
19 |
52 |
83 |
106 |
128 |
145 |
160 |
2月 |
36 |
69 |
97 |
118 |
138 |
153 |
166 |
3月 |
53 |
83 |
109 |
128 |
146 |
159 |
172 |
4月 |
67 |
96 |
119 |
136 |
152 |
165 |
176 |
5月 |
79 |
105 |
127 |
142 |
158 |
169 |
180 |
6月 |
89 |
113 |
133 |
148 |
162 |
173 |
182 |
7月 |
97 |
119 |
139 |
152 |
166 |
175 |
183 |
8月 |
103 |
125 |
143 |
156 |
168 |
176 |
184 |
9月 |
109 |
129 |
147 |
158 |
169 |
177 |
185 |
10月 |
113 |
133 |
149 |
159 |
170 |
178 |
186 |
11月 |
117 |
135 |
150 |
160 |
171 |
179 |
187 |
12月 |
119 |
136 |
151 |
161 |
172 |
180 |
188 |
13月 |
120 |
137 |
152 |
162 |
173 |
181 |
189 |
14月 |
121 |
138 |
153 |
163 |
174 |
182 |
190 |
15月 |
122 |
139 |
154 |
164 |
175 |
183 |
|
- Q7.後遺障害慰謝料はどのくらいもらえるのですか。
- A7,以下の表が目安となります。
障害等級 |
後遺障害慰謝料 |
第1級 |
2,800万円 |
第2級 |
2,370万円 |
第3級 |
1,990万円 |
第4級 |
1,670万円 |
第5級 |
1,400万円 |
第6級 |
1,180万円 |
第7級 |
1,000万円 |
第8級 |
830万円 |
第9級 |
690万円 |
第10級 |
550万円 |
第11級 |
420万円 |
第12級 |
290万円 |
第13級 |
180万円 |
第14級 |
110万円 |
- Q8.死亡慰謝料はどのくらいもらえるのですか。
- A8, 以下の表が目安となります。
死亡慰謝料 |
一家の支柱 |
2,800万円 |
母親・配偶者 |
2,400万円 |
その他 |
2,000〜2,200万円 |
- Q9.後遺障害の等級に不満があるのですが、どうすればよいですか。
- A9, 異議を申し立てる、あるいは、訴訟をすることが考えられます。
なお、この場合、診断書の記載が正しくなされているか再度確認し、正しくなされていない場合には書き直してもらうことも必要となります。
- Q10.過失割合で争いになっているのですが、有利にすることはできますか。
- A10, 過失割合は、基本的には「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社)によって決まりますが、全てのケースが完全に記載されているわけではありません。弁護士が入って交渉することにより、有利な過失割合が得られることも多くあります。
- Q11. 相談する場合、どのような資料が必要ですか。
- A11, 何もなくても大丈夫です。必要に応じて資料を収集いただくか、当事務所で代わりに収集いたします。
ただし、交通事故証明書、実況見分調書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、通院交通費明細書、後遺障害診断書、後遺障害等級認定票、休業損害証明書・源泉徴収票、賞与減額証明書、各種領収書などをお持ちいただくと、相談がスムーズに進みます。
- Q12. いくら費用をお支払いすればいいのですか。
- A12, 料金案内をご覧ください。
>> 料金案内ページは、こちらから
- Q13. 加害者に弁護士費用を請求することはできますか。
- A13, 訴訟を起こした場合、損害額の10%程度の弁護士費用の請求が認められる場合があります。
- Q14. 弁護士費用特約とは何ですか。
- A14, 自動車保険などに特約として付帯されている保険であり、交通事故に関する弁護士費用について、法律相談は10万円まで、着手金などは300万円まで、支払われます。
自分の保険でなくても、同居や別居の家族の保険に弁護士費用特約が付帯されており、これを使うことができる場合もあります。
- Q15. 弁護士費用特約を使う場合、保険会社の弁護士に依頼しないといけないのですか。
- A15, いいえ。そういう条件はありません。
ご自分で信頼できる弁護士を見つけ、その弁護士費用を保険でまかなうことができます。
Q1.交通事故で弁護士に相談するメリットは何ですか。
A1, 損害賠償金の増額が期待できます。
加害者の保険会社と示談交渉する場合、保険会社は、裁判所基準(裁判例の積み重ねにより確立した基準)より大幅に低い、独自の基準(任意保険基準)に基づいて示談金額を提示してきます。保険会社の提示する示談金額と、裁判所基準に基づき算定した金額とが、数百万円違うケースも多々あります。
示談交渉を弁護士に依頼した場合、不合理な基準に基づく保険会社の提示に反論し、裁判所基準に基づき示談交渉することができますので、損害賠償金の増額が期待できるのです。
Q2.誰に請求できますか。
A2,加害者本人、加害者の雇用主(使用者責任)、自動車の所有者(運行供用者責任)などです。
Q3.どのような損害について請求できますか。
A3,治療関係費、付添看護費、入院雑費、入通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害による逸失利益、後遺障害慰謝料、葬儀関係費、死亡慰謝料、死亡による逸失利益、物損(修理費、評価損、代車使用料、休車損害)、などがあります。
特に、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害による逸失利益、死亡慰謝料、死亡による逸失利益は何百万円~何千万円と高額になる可能性があります。
Q4.後遺障害とは何ですか。
A4,治療を続けてもこれ以上症状が改善しない状態のことを症状固定といい、残った症状のことを後遺障害といいます。後遺障害には1級から14級まであり、等級により慰謝料の金額が変わってきます。
Q5.逸失利益とは何ですか。
A5,後遺障害あるいは死亡によって、元の100%の状態であれば得られたであろう利益(給料など)を失ってしまうことがあります。
これを逸失利益といい、例えば、65歳まで働いたであれば得られたであろう給料の一部(死亡の場合は全部)を請求できる場合があります。後遺障害の等級により、逸失利益の金額が変わってきます。
Q6.入通院慰謝料はどのくらいもらえるのですか。
A6,以下の表が目安となります。
◆入通院慰謝料 別表1(骨折など重傷の場合) 単位:万円
|
入院 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
通院 |
|
53 |
101 |
145 |
184 |
217 |
244 |
1月 |
28 |
77 |
122 |
162 |
199 |
228 |
252 |
2月 |
52 |
98 |
139 |
177 |
210 |
236 |
260 |
3月 |
73 |
115 |
154 |
188 |
218 |
244 |
267 |
4月 |
90 |
130 |
165 |
196 |
226 |
251 |
273 |
5月 |
105 |
141 |
173 |
204 |
233 |
257 |
278 |
6月 |
116 |
149 |
181 |
211 |
139 |
262 |
282 |
7月 |
124 |
157 |
188 |
217 |
244 |
266 |
286 |
8月 |
132 |
164 |
194 |
222 |
248 |
270 |
290 |
9月 |
139 |
170 |
199 |
226 |
252 |
274 |
292 |
10月 |
145 |
175 |
203 |
230 |
256 |
276 |
294 |
11月 |
150 |
179 |
207 |
234 |
258 |
278 |
296 |
12月 |
154 |
183 |
211 |
236 |
260 |
280 |
298 |
13月 |
158 |
187 |
213 |
238 |
262 |
282 |
300 |
14月 |
162 |
189 |
215 |
240 |
264 |
284 |
302 |
15月 |
164 |
191 |
217 |
242 |
266 |
286 |
|
◆別表2(むちうちなど軽傷の場合) 単位:万円
|
入院 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
通院 |
|
35 |
66 |
92 |
116 |
135 |
152 |
1月 |
19 |
52 |
83 |
106 |
128 |
145 |
160 |
2月 |
36 |
69 |
97 |
118 |
138 |
153 |
166 |
3月 |
53 |
83 |
109 |
128 |
146 |
159 |
172 |
4月 |
67 |
96 |
119 |
136 |
152 |
165 |
176 |
5月 |
79 |
105 |
127 |
142 |
158 |
169 |
180 |
6月 |
89 |
113 |
133 |
148 |
162 |
173 |
182 |
7月 |
97 |
119 |
139 |
152 |
166 |
175 |
183 |
8月 |
103 |
125 |
143 |
156 |
168 |
176 |
184 |
9月 |
109 |
129 |
147 |
158 |
169 |
177 |
185 |
10月 |
113 |
133 |
149 |
159 |
170 |
178 |
186 |
11月 |
117 |
135 |
150 |
160 |
171 |
179 |
187 |
12月 |
119 |
136 |
151 |
161 |
172 |
180 |
188 |
13月 |
120 |
137 |
152 |
162 |
173 |
181 |
189 |
14月 |
121 |
138 |
153 |
163 |
174 |
182 |
190 |
15月 |
122 |
139 |
154 |
164 |
175 |
183 |
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Q7.後遺障害慰謝料はどのくらいもらえるのですか。
A7,以下の表が目安となります。
障害等級 |
後遺障害慰謝料 |
第1級 |
2,800万円 |
第2級 |
2,370万円 |
第3級 |
1,990万円 |
第4級 |
1,670万円 |
第5級 |
1,400万円 |
第6級 |
1,180万円 |
第7級 |
1,000万円 |
第8級 |
830万円 |
第9級 |
690万円 |
第10級 |
550万円 |
第11級 |
420万円 |
第12級 |
290万円 |
第13級 |
180万円 |
第14級 |
110万円 |
Q8.死亡慰謝料はどのくらいもらえるのですか。
A8, 以下の表が目安となります。
死亡慰謝料 |
一家の支柱 |
2,800万円 |
母親・配偶者 |
2,400万円 |
その他 |
2,000〜2,200万円 |
Q9.後遺障害の等級に不満があるのですが、どうすればよいですか。
A9,異議を申し立てる、あるいは、訴訟をすることが考えられます。
なお、この場合、診断書の記載が正しくなされているか再度確認し、正しくなされていない場合には書き直してもらうことも必要となります。
Q10.過失割合で争いになっているのですが、有利にすることはできますか。
A10,過失割合は、基本的には「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社)によって決まりますが、全てのケースが完全に記載されているわけではありません。弁護士が入って交渉することにより、有利な過失割合が得られることも多くあります。
Q11. 相談する場合、どのような資料が必要ですか。
A11,何もなくても大丈夫です。必要に応じて資料を収集いただくか、当事務所で代わりに収集いたします。
ただし、交通事故証明書、実況見分調書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、通院交通費明細書、後遺障害診断書、後遺障害等級認定票、休業損害証明書・源泉徴収票、賞与減額証明書、各種領収書などをお持ちいただくと、相談がスムーズに進みます。
Q12. いくら費用をお支払いすればいいのですか。
A12, 料金案内をご覧ください。
>>
料金案内ページは、こちらから
Q13. 加害者に弁護士費用を請求することはできますか。
A13,訴訟を起こした場合、損害額の10%程度の弁護士費用の請求が認められる場合があります。
Q14. 弁護士費用特約とは何ですか。
A14,自動車保険などに特約として付帯されている保険であり、交通事故に関する弁護士費用について、法律相談は10万円まで、着手金などは300万円まで、支払われます。
自分の保険でなくても、同居や別居の家族の保険に弁護士費用特約が付帯されており、これを使うことができる場合もあります。
Q15. 弁護士費用特約を使う場合、保険会社の弁護士に依頼しないといけないのですか。
A10,いいえ。そういう条件はありません。
ご自分で信頼できる弁護士を見つけ、その弁護士費用を保険でまかなうことができます。