【Q&A】交通事故による休業損害とはどのようなものですか?
交通事故による休業損害とは、事故によって休業した場合の損害のことをいいます。
休業損害は、以下のように計算します。
1.給与所得者の休業損害
事故前の収入をベースに計算します。有給休暇を使用した場合も休業損害が認められます。
また、賞与を減額・不支給とされた場合や昇給・昇格に影響した場合にも休業損害が認められます。
2.事業所得者の休業損害
原則として事故前年の確定申告所得をベースに計算します。
確定申告をしていない場合には、賃金センサスの平均賃金をベースに計算することもあります。
休業期間中の家賃や従業員給与などの固定経費も休業損害として認められます。
3.会社役員の休業損害
労働対価分のみが休業損害となり、利益配当部分は休業損害とはなりません。
賃金センサスの平均賃金を参考に計算することもあります。
4.主婦の休業損害
賃金センサスの平均賃金をベースに計算します。
そのため、自賠責保険の基準(1日あたり5700円)よりも多くなります。
なお、こちらのQ&Aもご覧ください。
https://www.山口交通事故相談.net/p7-faq/index.html
2015年5月23日 | カテゴリー:Q&A(よくある質問) |